消防法施行令改正に伴う消火器の設置義務化について

標記の件について、糸魚川市大規模火災の事例等を踏まえ、平成30年3月28日の消防法施行令及び消防法施行規則の一部の改正 (消防予第246号通知)により、消防法施行令別表第1(3)項(飲食店等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150㎡未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令が定める措置が講じられたものを除く。)を設けているものについて消火器具の設置が義務となりました。

(施行期日:平成31年10月1日)

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