消防法施行令改正に伴う消火器の設置義務化について

標記の件について、糸魚川市大規模火災の事例等を踏まえ、平成30年3月28日の消防法施行令及び消防法施行規則の一部の改正 (消防予第246号通知)により、消防法施行令別表第1(3)項(飲食店等)に掲げる防火対象物で、延べ面積が150㎡未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令が定める措置が講じられたものを除く。)を設けているものについて消火器具の設置が義務となりました。

(施行期日:平成31年10月1日)

「防火上有効な措置として総務省令が定める措置が講じられたもの」について

調理油過熱防止装置とは

鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置を設けたものであること。

◎平成21年9月30日以降に製造されたガスコンロ製品は、全てのバーナー部に調理油過熱防止装置と立ち消え安全装置(※注1)の装着及びPSマークの表示が義務づけられおり、このPSマークの表示が無いと販売できないことになっておりますので、製造年月日を一度ご確認ください。

自動消火装置とは

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14 年総務省令第24 号)第11 条第7号に規定するもののうち、火を使用する設備又は器具を防護対象物(自動消火装置によって消火すべき対象物をいう。)とし、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいうものであること。

その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置とは

過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいうものであること。

※注1 鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」に該当しないものであることとなっておりますのでご注意下さい。

※ご不明な点がございましたら消防本部予防課までご連絡ください。

参考 

担当
  • 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp