住宅宿泊事業(民泊サービス)を計画されている皆様へ

住宅宿泊事業を始める皆様へ

住宅(戸建て住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して住宅宿泊事業、いわゆる「民泊サービス」を始める場合には、火災により宿泊者や建物が被害を受けないようにするため、消防法に基づき適切に防火対策を講じる必要があります。

民泊における消防法上の取り扱いについては、下記のリンク先からご確認ください。

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/minpaku_leaf_horei.pdf

消防法令適合通知書について

住宅宿泊事業の届け出を行う際は、宿泊施設が消防法令に適合していることを証する「消防法令適合通知書」の添付が必要となります。
消防法令適合通知書の交付については消防署(予防課)に相談してください。

また、消防法令適合通知書交付までの基本的な流れは下記のとおりです。

  1. 事前相談(消防法令適合の事前確認)
  2. 消防法令適合通知書交付申請(検査日の日程調整)
  3. 書類審査
  4. 消防検査(立合いが必要)
  5. 消防法令適合通知書の交付(消防法令に適合している場合)
担当
  • 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp