消防用設備等の点検・報告について

消防法では、消防用設備等の点検、報告を義務付けております。

 


 

定期点検報告制度(消防法第17条の3の3抜粋)

防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。

 


 

点検の内容と点検の期間(平成16年消防庁告示第9号抜粋)

機器点検は6カ月に1回総合点検が必要な消防用設備等(配線)は、総合点検を1年に1回行う必要があります。(下図参照)

消防用設備等の種類等
点検の内容及び方法
点検の期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 機器点検 6月
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く。)、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備並びに複合型居住施設用自動火災報知設備 機器点検 6月
総合点検 1年
配線 総合点検 1年

 


 

※建物の規模や構造によっては防火対象物の関係者が自ら消防用設備等の点検を行うこともできます。

消防法施行令では以下のように定められております。

 


 

点検実施者について(消防法施行令第36条抜粋)

有資格者に点検させなければならない防火対象物

①特定防火対象物(飲食店、物品販売店、ホテル、病院等)で、延べ面積が1000㎡以上のもの

②非特定防火対象物(共同住宅、学校、役所、事務所等)で、1000㎡以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めるもの

③上記①②以外のほか、特定防火対象物の用途に供される部分が避難階(直接地上へ通ずる階)以外の階に存する防火対象物で、避難階以外の階から避難階への直通階段が2(総務省令で定める避難上有効な構造の屋外階段がある場合は1)以上設けられていないもの

※③の例(画像をクリックすると拡大されます。)

 

※上記①②③以外の防火対象物であれば、防火対象物の関係者が自ら消防用設備等の点検を行うことができます。

 しかし、改修や整備は有資格者しか行うことができない上、消防用設備等の中には技術的に特殊なものが多く、点検の際に専用の機器や特殊な測定器具を使用するものがほとんどです。消防用設備等について知識・技能のない方が行った場合、不具合に気付かず、本来の機能を損なってしまうことや、電気的なものであれば感電のおそれも考えられるので、有資格者の点検が望ましい言われております。

 

 それでも、以下のものは他の消防用設備に比べて容易に点検を行うことができます。

・消火器

・非常警報器具

・誘導標識

・特定小規模施設用自動火災報知設備

(受信機や中継器が設置されておらず、かつ、自動試験機能があるものに限る。)

 

自ら行っていただく点検につきましては、下記をクリックしてパンフレットをご覧ください。

 

消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(総務省消防庁パンフレット)

 

※注意

消火器や誘導標識でも、下記に該当するものは専門的な知識、技能が必要となるため、

有資格者の点検が望まれます。

 

・消火器

製造から、加圧式であれば3年以上、蓄圧式であれば5年以上経過しているもの

(画像をクリックすると拡大されます。)

※製造年は消火器本体に表示されています。

(画像をクリックすると拡大されます。)

 

安全栓・ホース接続部に損傷等の異常がある場合

(画像をクリックすると拡大されます。)

 

①または②に該当した場合、消火器内部の点検が必要となります。

 

 

・誘導標識

蓄光式のもの(画像をクリックすると拡大されます。)

このマークが表示されている誘導標識は蓄光式のもので、照度計等、特殊な器具が必要になります。

 


 

また、防火対象物の関係者は消防用設備等の点検を行ったら、結果を所定の様式にて、

   特定防火対象物(飲食店、物品販売店、ホテル、病院等)

         1年に1回

   非特定防火対象物(共同住宅、学校、役所、事務所等)

         3年に1回

消防長又は消防署長へ報告する必要があります。(消防法施行規則第31条の6)

 


 

所定の様式(消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書)は下記をクリックしてご活用ください。

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

消火器具点検票

非常警報器具点検票

誘導灯及び誘導標識点検票

特定小規模施設用自動火災報知設備点検票

※記入例は上記「消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために(総務省消防庁パンフレット)」内に記載があります。

担当
  • 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp