火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報
消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を発動した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
当組合では、命令を発効している建物等の所在地、名称、違反内容等について、建物利用者や近隣の皆様の安全のためにお知らせしています。
現在、該当する対象物はありません。
担当
- 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp
消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を発動した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
当組合では、命令を発効している建物等の所在地、名称、違反内容等について、建物利用者や近隣の皆様の安全のためにお知らせしています。
現在、該当する対象物はありません。