住宅用火災警報器の設置について

消防法及び西入間広域消防組合火災予防条例の規定により、すべての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられています。

なぜ住宅用火災警報器の設置が必要なのですか?

建物火災の死者うち、約9割を占める死者数が住宅で発生した火災によるものです。
旅館・ホテル・百貨店等で発生する大規模火災の一時的な死者数よりも、通算すると住宅火災の犠牲者の方が圧倒的に多数です。
アメリカ等諸外国は既に法令化され、普及が進んでいることで死者の発生率が低くなっています。

また、全国では、住宅からの火災により多くの方々の尊い命が犠牲となっています。

このうち約6割が「逃げ遅れ」によるもので、特に就寝時間帯に多く発生しております。
「住宅用火災警報器」は、火災の発生を早期に感知し、警報音や音声などで知らせる機器であり、設置することで「逃げ遅れ」による犠牲者の発生を防ぎ、火災による被害を最小限にすることを目的にすべての住宅に義務付けられています。

住宅用火災警報器とはどんなものですか?

煙式警報器

火災により発生する煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるものです。

住宅用火災警報器はどこに設置するの?

※ 2階建のお住まいで1階に寝室があり、2階に寝室がない場合には階段は不要です。
その他の設置例もありますので、ご不明な点はお問合せください。

定期的に点検・お手入れを行いましょう

点検方法

定期的に(月に1回程度)ボタンを押したり、引きひもを引いて点検しましょう。(点検することで電池切れや故障の確認ができます。)

お手入れ方法

ホコリなどが付くと感知しにくくなりますので、半年に1回程度は掃除機や布等でホコリなどを取り除くようにしてください。

警報器・電池の交換時期

点検・自動試験機能によるお知らせ

点検時、または自動試験機能により、故障のお知らせがあったときは機器本体を交換しましょう。
また、電池切れのお知らせのときは、機器本体もしくは電池を交換しましょう。

交換時期が表記されている警報器

警報器に交換時期が表記されているものは、期限を過ぎる前に機器本体を交換しましょう。

機器本体交換の推奨

警報器は経年等により本体内部の機器が劣化していることが考えられますので、10年を目安に交換しましょう。

交換の目安(PDF:342KB)

悪質な訪問販売等にご注意ください!!

住宅用火災警報器等の設置義務化に伴い、今後、巧妙な手口をで悪質な訪問販売などより高額な商品が購入させられる被害が予想されます。消防署では一切販売をしていませんし、特定の業者に斡旋もしていません。
特に高齢者の一人暮らしを狙う訪問販売が増えていますので、十分注意し被害に合わないようにしましょう。

悪質な販売でだまされてしまったら、地域の消費生活センター等にご相談ください。

【消費生活支援センター川越】 TEL:049-247-0888

住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品です。

購入できる場所

電気店、防災設備取扱店、ホームセンター等で購入することができます。
電池式で配線不要、ネジで止めるだけです。

住宅用火災警報器の品質を保証するものに日本消防検定協会の鑑定があり、外国製品のULマーク入りのものでも構いませんが、右のようなNSマーク入りの製品を推奨いたします。

その他、住宅用火災報知器等に関するお問い合わせは以下まで

住宅用火災警報器相談室  TEL:0120-565-911
西入間広域消防組合予防課予防係 TEL:049-295-0163

担当
  • 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp