消防法の改正について
平成13年9月1日に発生した新宿歌舞伎町ビル火災。
延べ面積500㎡程度の小規模なビルで発生したにも関わらず、44名もの尊い命が失われた。
主な改正点
1 違反是正の徹底(平成14年10月25日施行)
消防機関による立入検査が事前通告なしに24時間行えるようになりました。
また、消防吏員が火災予防上危険であると認めた場合は、その場で『命令』し、その旨の標識を設置するなどして、同類の事故が二度と起こらぬよう情報の提供をすることになりました。
防火対象物定期点検報告制度が導入されました。
2 ビル管理者による防火管理の徹底(平成15年10月1日施行)
これは、一定の防火対象物の管理について権原を有するものに対し、防火対象物点検資格者による点検・報告(年1回)を義務付け、その結果を消防署に報告し、その基準適合が認められた場合は、その旨を表示するものです。
一定期間にわたって法令違反のない防火対象物については、定期点検報告を要しないものとして特例認定の定期点検報告義務免除を受けることができます。
3 避難・安全基準の強化(平成14年10月25日施行)
避難上必要な施設(廊下・階段・避難口等)等の管理の義務付けにより、物品をみだりに存置されないように管理することが義務付けられました。
4 罰則の強化(平成14年10月25日施行)
新宿歌舞伎町ビル火災が発生した「明星ビル56ビル」については、大きな要因の一つとして、防火管理や消防設備等に係わる消防法令が遵守されていなかったことが指摘されています。今回の火災をはじめとして、消防法違反を改修するよう『命令』され、その命令に従わなかった場合の罰金が引上げられ両罰規定(行為者のほか法人等も罰せられます)も強化されました。(罰金最高1億円)
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