違反対象物公表制度
火災予防条例の改正により、令和2年4月1日から違反対象物公表制度を開始します。
違反対象物公表制度とは
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災や平成25年2月に長崎市で発生した認知症高齢者グループホーム火災を機に、重大な消防法令違反のある防火対象物について、利用者等に建物の危険性に関する情報を消防本部のホームページ等に公表し、利用者等の選択を通じて防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火安全体制の確立を促すものです。
違反対象物とは
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する施設や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する施設の中で、消防法令により建物に本来設置が義務付けられている、
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものとなります。
※建物建築時に設置義務がない場合でも、次のような場合は設備の設置が必要となることがありますので、行う予定又は行った場合は消防署へ御相談下さい。
- 建物内に飲食店、物品販売店、社会福祉施設等の新規入居
- 増築、改築、隣接建物との接続工事
- 窓や扉などの閉鎖工事(荷物等を窓や扉の前に置き、避難時の障害となっているもの)
公表までの流れ
立入検査で重大違反が発覚した場合は立入検査結果の通知と同時に公表する旨の通知を致します。通知した日から14日経過しても是正が確認できない場合公表する流れとなります。
重大な消防法令違反のある防火対象物
公表後
公表後、是正が確認できない場合、以下の順に手続きを行います。
参考
- https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/dl/01_131219_484.pdf(平成25年12月19日付け消防予第484号)
- リーフレット(PDF:2MB)
担当
- 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp