西入間広域消防組合ソーシャルメディア運用ガイドライン
1 目的
西入間広域消防組合(以下「組合」という。)の魅力を積極的に発信し、利用される住民の利便性の向上と、安全安心情報の発信を図るため、公式の情報発信手段の一つとしてソーシャルメディアを運用するに当たり必要な項目について定めるものとする。
2 運用に当たっての基本原則
(1)地方公務員法をはじめとする関係法令及び西入間広域消防組合 職員の服務に関する規定等を順守し職員としての自覚と責任を持った情報発信を行うこと。
(2)発信する情報は、信頼性を確保し正確に記述するとともに、誤解を与えないような内容に務めること。
(3 )利用するソーシャルメディアの 運用ポリシー を順守すること。
3 運用するソーシャルメディアの種類
YouTube
4 管理者と運用主体
ソーシャルメディアの統括管理者は総務課長とし運用主管課は総務課とする。
5 定義
このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)投稿者
ソーシャルメディアを活用して組合の情報を発信する次のものをいう。
ア総務課職員
イ統括管理者が承認するその他の所属課の職員
(2)利用者
組合が運用するソーシャルメディアを閲覧し利用する住民等のことをいう。
6 運用開始手続
ソーシャルメディアを運用しようとする場合は、ソーシャルメディアを運用するにあたり、運用開始申請書(別紙)を統括管理者に提出するものとする。
7 適用範囲
本ガイドラインは、投稿者及び利用者に適用される。
8 運用時間帯
原則として、平日の午前8時30分から午後5時に投稿者が必要に応じて投稿する。ただし、緊急の掲載が必要と認められる場合においては、この限りではない。
9 投稿に対する対応
組合が運用するソーシャルメディアの掲載内容に対する利用者からの投稿については、原則として対応しないものとする。
10 投稿における禁止事項
投稿者は、組合が運用するソーシャルメディアを利用するに当たり、下記の事項に該当する内容の投稿(リンクを含む)を禁じる。また、利用者が投稿する場合も同様とし、管理者が禁止内容の投稿があったと判断した場合、事前に通告することなく投稿の削除や利用制限を行うものとする。
(1)組合又は第三者を誹謗・中傷し、又は名誉もしくは信用を傷つけるもの
(2)人種・思想・信条等の差別又は差別を助長させるもの
(3)本人の承諾なく個人情報の特定・開示・漏えい等プライバシーを侵害するもの
(4)公序良俗に反するもの
(5)法律、法令等に違反する内容、又は違反するおそれがある内容
(6)意思形成過程の情報を含むもの(組合が意見等を求める場合を除く)
(7)組合又は第三者の著作権、商標権、肖像権など知的所有権を侵害するもの
(8)政治活動、選挙活動、宗教活動又はこれらに類似するもの
(9)広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とするもの
(10)有害又は違法なプログラム等
(11)わいせつな表現などを含む不適切なもの
(12)その他自治体が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むページへのリンク
11 誤った情報を発信した場合の対処
(1)投稿者が誤った情報を投稿した場合、原則として一度投稿した記事は削除しない。投稿内容に誤り等があった場合は該当ページにその旨を明記し、別途修正記事を投稿することとする。ただし前項に示す禁止事項を含む場合はこの限りでない。
(2)利用者が誤った情報を投稿し、管理者が誤りの投稿があったと判断した場合、事前に通告することなく該当する投稿を削除又は訂正するものとする。
12 トラブル対応
(1)投稿者や利用者の投稿によって、意図せずして誤解が生じたり、他者に対し不利益が生じたりした場合は、その事実を率直に認めて早急に訂正するなど、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努める。
(2)投稿者や利用者の投稿によって、いわゆる「炎上」と呼ばれる事態が発生した場合は、誠実に対応し事態の収拾に努める。
(3)組合が運用するソーシャルメディアへの不正アクセス、脅迫や詐欺の疑いのある書き込み等、犯罪被害又はそのおそれが発生した場合は、関係部署や警察等の関係機関に速やかに連絡・相談するとともに、事態の収拾に努める。
13 著作権
(1)組合が運用するソーシャルメディアに掲載している個々の情報(文章、写真、動画、イラストなど)に関する著作権は組合に帰属する。
(2)組合が運用するソーシャルメディアの内容について「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認め
られた場合及び転載の対象となる記事内容を改編せず、また出所を明記する場合を除き、無断で複製・転載することを禁ずる。
14 個人情報の取り扱い
組合が運用するソーシャルメディアで取得した個人情報については「西入間広域消防組合個人情報保護条例」を適用し、適正な管理とプライバシーへの十分な配慮をすること。
15 免責事項
(1)組合が運用するソーシャルメディア及び組合が運用するソーシャルメディアをリンクもしくはシェアしている他団体や個人のウェブサイトの情報について、またそれらを利用したことにより生じたいかなる損害について組合は一切の責任を負わない。
(2)利用者が投稿した内容について組合は一切の責任を負わない。また、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルによって、利用者又は第三者に生じた損害について組合は一切の責任を負わない。
(3)システム障害、保守などにより事前に通知することなく、組合が運用するソーシャルメディアの運用を停止する場合がある。
16 その他
本ガイドラインは、予告なく内容を変更する場合がある。
17 ガイドラインの運用
このガイドラインは、令和4年4月1日から運用する。
- 本部総務課 TEL:049-295-0147 Mail:soumu@119nishiiruma.jp