林野火災注意報・林野火災警報の運用が始まります
西入間広域消防組合では令和8年3月31日から、管内で林野火災を防止するため、注意を要する気象条件となった場合には「林野火災注意報」を発令します。また、林野火災注意報が発令され、かつ、強風注意報が発表された場合には、火災の危険性が高まることから「林野火災警報」を発令します。毛呂山町・鳩山町・越生町の対象区域では、林野火災注意報発令時には、火の使用を避けていただき、林野火災警報発令時には、火の使用が制限されます。
始める背景について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災や、近年、全国各地で林野火災が発生している状況を受け、火災予防をより一層進めるため、火災予防条例が改正されました。これにより、新たに林野火災注意報および林野火災警報が設けられました。
♦ 林野火災注意報は、火災予防条例に新たに設けられた制度の一つです。林野火災注意報は林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際に発令され、発令区域内の「火の使用制限」についてご協力(努力義務)をお願いするものです。
♦ 林野火災警報は、消防法第22条に定める火災警報の一つで、林野火災の予防を目的とし、通称として「林野火災警報」を使用します。林野火災警報は林野火災の予防上、危険な気象状況になった際に発令され、発令区域内の「火の使用制限」について義務を課すものです。
林野火災注意報の発令基準(①又は②のいずれかで発令となります)
①前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下
②前3日間の合計降水量が1㎜以下、かつ、乾燥注意報が発令された場合
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報+強風注意報の発令
対象区域
森林法第5条の規定に基づき埼玉県知事が定める地域森林計画の対象となっている区域及び同法第7条の2の規定に基づき関東森林管理局長が定める地域別の森林計画の対象となっている区域となります。(下記、構成町の地図をご確認ください)
林野火災注意報及び林野火災警報発令中における火の使用制限
(1)山林、原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと。
(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて西入間広域消防組合管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
♦ 野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で原則禁止されています。
♦ 制限される行為の一例
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| たき火 | かまど | 火入れ | キャンプファイヤー |
♦ 制限されない行為の一例
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製品本来の使用方法を守り、かつ、火の粉が飛散しないものであれば、火の使用制限の対象とはなりません。 |
| バーベキュー | 七輪 | ガス機器 |
火の使用制限に従わない場合
林野火災注意報が発令された場合、火の使用制限は努力義務となります。一方、林野火災警報が発令された場合は、火の使用制限を必ず守らなければなりません。なお、火の使用制限に違反した場合は、消防法に基づき、30万円以下の罰金または拘留に処されることがあります。
| 発令種別 | 罰則等 |
| 林野火災注意報 | 罰則を伴わない注意喚起 |
| 林野火災警報 | 30万円以下の罰金又は拘留 |
林野火災注意報発令時のお知らせ方法
・西入間広域消防組合ホームページ
林野火災警報発令時のお知らせ方法
・西入間広域消防組合ホームページ
・消防車両による巡回広報
・防災行線無線を使用した広報
消防署への届出について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う3日前までに管轄の消防署へ届出が必要になります。また、本届出により、林野火災警報発令中の火の使用の制限が許可されるわけではありません。
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(ダウンロード用)
- 本部警防課 TEL:049-295-0154 Mail:keibou@119nishiiruma.jp
- 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp
- 消防署 TEL:049-295-0178 Mail:honsyo@119nishiiruma.jp
- 鳩山分署 TEL:049-296-0119 Mail:hatoyama@119nishiiruma.jp
- 越生分署 TEL:049-292-4119 Mail:ogose@119nishiiruma.jp







