消防法の改正(補足)
1立入検査の改正内容(時間・事前通告関係)
改正前 | 改正後 | |||
日中(日出から日没まで) | 夜間 | 日中(日出から日没まで) | 夜間 | |
公開時間内又は 従業時間外 |
○ | ○ | ○ | ○ |
上記以外の 時間外 |
○ (事前通告⇒必要) |
× | ○ (事前通告⇒不要) |
○ |
※ ○印は、立入検査可能 ※ ×印は、立入検査不可 (ただし、同意を得た場合は、緊急時は別) |
※ 事前通告が不要になった ※ 立入検査 が24時間可能になった |
一定の防火対象物(防火対象物の点検を要する建物)
病院、興行場、百貨店、ホテル等の不特定多数の者が利用する法第8条第1項に掲げる防火対象物(「特定防火対象物」注1)のうち、大規模なもの又は直通階段が二以上設けられていないものを対象としています。
特定防火対象物 | ||
---|---|---|
収容人員 |
収容人員30人以上300人未満 |
収容人員 |
次の要件を満たすもの 1 特定用途注2が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く) 2 階段が二以上設けられていないもの注3 |
※ 黄色は、防火対象物の点検報告を要する防火対象物
注1 特定防火対象物とは?
令別表第1 (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物
注2 特定用途とは?
令別表第1 (1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物の用途
注3 階段が二以上設けられていないものの例外
屋外に設けられた階段、直接外気に開放された排煙上有効な開口部を有する屋内避難階段及び特別避難階段の設けられているものにあっては、一以上でよい。
※点検報告が必要な防火対象物のイメージ
用途に供される部分。
(注1)階段が二つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合
点検報告が必要ないもの
(注2)階段が1つしかない場合でも、その階段が屋外に設けられている場合
防火対象物点検資格者とは?
点検者は、火災予防に関する専門的知識及び消防防災分野において一定期間以上の実務経験を有する者であって、総務大臣の登録を受けた登録講習期間が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者の事です。
受講資格
資格者 | 実務経験 |
---|---|
① 消防設備士 | 3年以上 |
② 消防設備点検資格者 | 3年以上 |
③ 防火管理者 | 3年以上 |
④ 建築主事又は確認検査員 | 2年以上 |
⑤ 特殊建築物等調査資格者 | 5年以上 |
⑥ 建築設備検査資格者 | 5年以上 |
⑦ 一級建築士及び二級建築士 | 5年以上 |
⑧ 建築設備士 | 5年以上 |
⑨ 火災予防に関する業務に従事する市町村の消防職員 | 1年以上 |
⑩ 市町村の消防職員(⑨の者は除く) | 5年以上 |
⑪ 市町村の消防団員 | 8年以上 |
⑫ 特定行政庁の職員で建築行政に関する業務(防火に関する業務に限る) | 5年以上 |
⑬ 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防庁長官が認める者 |
点検・報告(年1回)義務付け
点検報告の流れ
★表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合していること(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
★表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適合していることを情報提供するものです。
特例認定の要件
消防長又は消防署長に認定申請をし、その検査結果、法令の遵守状況が3年間継続し優良であれば、点検報告の義務が3年間免除されます。
認定を取得するために受ける消防機関の検査内容
- 防火対象物の管理を開始してから3年以上経過していること
- 過去3年以内に消防法令等に違反したことによる命令を受けたことがないこと
- 過去3年以内に特例認定の取消しを受けたことがないこと
- 過去3年以内において定期点検報告が未報告であったり、虚偽報告を行ったことがなく、点検の結果も適合していること
- 点検基準に適合していること
- 消防用設備等が、技術上の基準に従って設置、維持されていること
- 消防用設備等の点検及び報告がされていること
- その他消防法令又はこれに基づく市町村長が定める基準を満たしていること
認定の失効
- 認められてから3年を経過した場合(失効前に、新たに特例認定の申請をし検査を受けてください)
- 管理について権原を有する者が変更された場合
認定の取消し
- 偽りその他不正な手段で認定を受けた場合
- 消防法令の命令・違反が発覚した場合
特定認定の表示
★表示は、防火対象物の全ての部分が、3年間継続して消防法令を遵守しているとして認定を受けていることを示すものです。
★表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。
避難・安全管理の強化
避難上必要な施設等の管理の義務付け(消防法第8条の2の4)
① |
② |
③ |
①②のように、階段・廊下等が避難障害にならないこと。防火戸等が閉鎖障害にならないこと等です。
③は駄目です。
罰則の強化
オーナー責任の罰金は、最高1億円です。
- 本部予防課 TEL:049-295-0163 Mail:yobou@119nishiiruma.jp